相続・遺言
不動産の相続登記について
手続内容は次のとおりです
不動産をお持ちの方がお亡くなりになった場合、国が管理している台帳(登記簿)の記載内容(登記名義)を書換える必要があります。その名義書換えの代行を行います。名義書換えを行うと国より権利証(今は登記識別情報通知といいます)が発行されます。
必要書類は次のとおりです
- 被相続人(亡くなられた方)の戸籍又は除籍謄本
- 除籍謄本、改正原戸籍謄本等(12歳程度まで遡って取得する必要があります)
- 除住民票(死亡した後、除かれた住民票)
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の印鑑証明書
- 遺産分割協議書(当事務所で依頼者から内容をお聞きして作成することも可能です)
- 法定相続人の中で不動産を取得される方の住民票
*ご相談時に必要な書類は上記の内、被相続人の除籍又は戸籍謄本・不動産の判るもの
(権利書、固定資産税納税通知書等)・来られる方の認印で結構です。
*上記必要書類の内、相続人の印鑑証明書を除いて、当事務所がご依頼人に代わって取得することができます。
本籍地が遠方である等、取得が難しい場合は当事務所にお申し付けください。
登記費用は次のとおりです
登録免許税= 固定資産税評価額×0.4%
報 酬 = 5万円~
(例) 固定資産税評価額=1500万円 (土地1筆 建物1棟)
登録免許税・・1500万円×0.4%=6万円
報酬+諸経費・・5万円~6万円
*取得する戸籍、除籍謄本等の数にもよりますが概算12万円くらいとなります(但し、申請する登記件数にもよりますので、詳細は事務所でお尋ね下さい)
遺言書作成 Ⅰー自筆証書遺言
サポート内容は次のとおりです
・遺言書を全文、直筆で書く方式の遺言を自筆証書遺言といいます。作成時は費用も廉価で簡便に作成できます。但し、書き方に法的な制約があり、せっかく書いた遺言が無効となることもあります。当事務所で証書の作成サポートを行います。
(自筆証書遺言の長所)
①手続きは簡単で、他人に見せなければ秘密が厳守できる
②費用がかからない
(自筆証書遺言の短所)
①遺言書の様式が法定されていて、適合していないと無効となることがある
②亡くなるまでの保管に困る
③亡くなってから家庭裁判所の検認手続きを要する → 煩雑
④本人が書いたものか否か争いとなる可能性がある。
必要なものは次のとおりです
- 遺言書に記載する財産の概要(不動産、預貯金等)メモ
- 遺言者の住民票(あれば正確に記載できます)
- 受贈者(遺産を取得する方)の住民票(あれば正確に記載できます)
- 遺言者の印鑑(実印)
費用
報酬=5000円~ 程度です
遺言書作成 Ⅱ-公正証書遺言
サポート内容は次のとおりです。
・遺言書を公正証書(公証人が関与します。)により作成する方式の遺言書を公正証書遺言といいます。当事務所では遺言案等の作成から公証役場への付き添い等、作成完了までサポートします。
(公正証書遺言の長所)
①公証人が関与するので証書自体の有効・無効の争いが少ない
②亡くなってから自筆証書遺言のように家庭裁判所による検認手続きが不要
③紛失しても記録が公証役場に残るので謄本の発行が可能
(公正証書遺言の短所 )
①初期費用がかかる(遺言に掲載する財産の評価によります)
②作成時に公証役場へ出向き公証人の面前で遺言をしなければならない
③作成時に証人2名が必要
必要なものは次のとおりです
- 遺言書に記載する財産の明細(不動産、預貯金等)
- 遺言者の住民票・戸籍謄本 各1通
- 受遺者(遺産をもらう方)の住民票・戸籍謄本 各1通(あった方が好ましいのですが遺言者ご自身が取得できない場合があります。詳細は事務所にご相談下さい)
- 遺言者の印鑑(実印)
費用
司法書士報酬=6万円~+実費
公証人手数料=遺言に記載する資産により変動します。
(例) 固定資産税評価額=1500万円 (土地 建物1棟)
金融資産 =500万円
以上のケース(遺産総額約2,000万円)では
公証人手数料 → 4万円程度
司法書士手数料 → 6万円程度
*遺言者の資産、記載する内容によりますが概算10万円くらいとなります。